ふるさと納税で確定申告がいらないワンストップ特例制度とは?

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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日以降、次の条件に該当して、所定の申請書を提出すると、確定申告がいらない制度です。

  • 確定申告のいらない給与所得者であること
    医療控除や住宅ローン控除を受けるために、確定申告が必要な人、2か所以上から給与所得のある人(他企業への出向者など)もこの制度を使えません。確定申告をしてください。
  • 2015年1月1日~3月31日の間に寄付をしていないこと。
    この期間に寄付をしていると、確定申告が必要です。
  • 1年間の寄付先の自治体が5か所以下であること。
    寄付の回数ではなく、寄付をした自治体の合計数です。

3つの条件をすべて満たしていると、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付をした自治体に郵送すると確定申告が不要になります。

6つ以上の自治体へ寄付をした場合は、各自治体から送られてくる寄附金受領証明書を添付して、確定申告をします。

年度の途中で引っ越した場合
ワンストップ特例制度を使う場合は、翌年1月10日までに、寄附先の自治体へ「変更届出書」を提出してください。

確定申告をする場合は、引っ越しする前の住所地の税務署と引っ越した後の住所地の税務署に「納税地の異動届出書」をそれぞれ提出してください。

確定申告をして、税の控除を受ける場合は、自治体から送られてくる寄附金受領証明書が必要ですから、この証明書を受け取る前に引っ越しをしたのなら、新しい住所をふるさと納税した自治体に届けた方がいいでしょう。

郵便局に転送依頼をしても、期限があるので、自治体へ住所変更を届け出たほうが間違いが有りません。